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診療報酬明細書等(レセプト)の開示
開示等の申請ができる方
個人のプライバシーの保護を図る観点から、次のいずれかに該当する方に限り「開示請求」「開示依頼」が可能です。
開示請求ができる方
- 被保険者又は被扶養者本人(被保険者であった方及び被扶養者であった方を含む)(以下「加入者」)
- 加入者が未成年者又は成年被後見人である場合における法定代理人
- 加入者本人から開示請求について委任を受けた代理人(任意代理人)
開示依頼ができる方
- 加入者であった方の遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)
- 遺族が未成年者又は成年被後見人である場合における法定代理人
- 遺族から開示依頼について委任を受けた代理人(任意代理人)
開示請求方法
診療報酬明細書等の開示請求をされる場合は、下記の書類をご提出ください。
加入者本人が開示請求を行うとき
- 診療報酬明細書等開示請求書(本人用)
- 加入者の本人確認書類
法定代理人が開示請求を行うとき
- 診療報酬明細書等開示請求書(本人用)
- 加入者の本人確認書類
- 法定代理人の本人確認書類
- 加入者の法定代理人であることを証明する次の①~⑤のいずれかの書類
- 戸籍謄本又は抄本
- 住民票のコピー
- 登記事項証明書
- 家庭裁判所の証明書
- その他法定代理関係が確認できる書類
任意代理人が開示請求を行うとき
- 診療報酬明細書等開示請求書(本人用)
- 加入者の本人確認書類
- 任意代理人の本人確認書類
- 加入者本人の署名・押印がある委任状
- 委任状に押印された印の印鑑登録証明書
- 本人確認書類について
- 開示請求書に記入された氏名・生年月日・住所などが確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、印鑑登録証明書など)のコピーをご提出ください。
開示依頼方法
診療報酬明細書等の開示依頼をされる場合は、下記の書類をご提出ください。
遺族が開示依頼を行うとき
- 診療報酬明細書等開示依頼書(遺族用)
- 遺族の本人確認書類
- 加入者であった方の死亡の事実及び遺族であることが確認できる次の①~③のいずれかの書類
- 戸籍謄本(抄本)
- 住民票(除票)のコピー
- 死亡診断書
法定代理人が開示依頼を行うとき
- 診療報酬明細書等開示依頼書(遺族用)
- 遺族の本人確認書類
- 法定代理人の本人確認書類
- 遺族の法定代理人であることを証明する次の①~⑤のいずれかの書類
- 戸籍謄本又は抄本
- 住民票のコピー
- 登記事項証明書
- 家庭裁判所の証明書
- その他法定代理関係が確認できる書類
- 加入者であった方の死亡の事実及び遺族であることが確認できる次の①~③のいずれかの書類
- 戸籍謄本(抄本)
- 住民票(除票)のコピー
- 死亡診断書
任意代理人が開示依頼を行うとき
- 診療報酬明細書等開示依頼書(遺族用)
- 遺族の本人確認書類
- 任意代理人の本人確認書類
- 遺族本人の署名・押印がある委任状
- 委任状に押印された印の印鑑登録証明書
- 加入者であった方の死亡の事実及び遺族であることが確認できる次の①~③のいずれかの書類
- 戸籍謄本(抄本)
- 住民票(除票)のコピー
- 死亡診断書
- 本人確認書類について
- 開示依頼書に記入された氏名・生年月日・住所などが確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、印鑑登録証明書など)のコピーをご提出ください。
手数料
開示のとき
- 診療報酬明細書等開示手数料 文書1件につき300円
- 開示実施手数料 A4文書(片面印刷)1枚につき20円(15枚までは無料)
- 郵送を希望される場合は、別途郵送料(簡易書留)
不開示のとき
- 診療報酬明細書等開示手数料 文書1件につき300円
注意事項など
- 診療報酬明細書等の開示については、加入者本人に診療上の支障が生じないことを保険医療機関等に確認したうえで行っています。開示をすることで診療上の支障が生じると判断された場合は、不開示決定を行う場合もあります。
- 診療報酬明細書等の開示(不開示)の決定は、保険医療機関等への照会後に行いますので1ヵ月以上かかる場合があります。
- 診療内容についてはお答えすることができませんので、保険医療機関等に直接お問い合わせください。
- 診療報酬明細書等の保管期間は規定により10年間となっています。保管期間経過後のものについては開示できませんので、ご了承ください。