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亡くなったとき

埋葬料(費)・家族埋葬料

被保険者が亡くなったときは、亡くなった被保険者により生計を維持されて、埋葬を行った方に埋葬料が、被扶養者が亡くなったときは、被保険者に家族埋葬料が支給されます。

また、亡くなられた被保険者にご家族などがいない場合は、実際に埋葬を行った方に、埋葬料の範囲内で実際に埋葬に要した費用が埋葬費として支給されます。

支給される金額

被保険者の死亡 埋葬料(費) 50,000円を家族に支給
埋葬費の場合は埋葬料の範囲内で埋葬に要した費用を支給
被扶養者の死亡 家族埋葬料 一律50,000円を被保険者に支給

埋葬費の場合の「埋葬に要した費用」とは?

「埋葬に要した費用」とは、霊柩車代、霊柩運搬代、霊前供物代、火葬料、僧侶の謝礼などが対象となります。ただし、葬儀の際の飲食などの接待費用は認められません。

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① 被保険者が亡くなったときに埋葬料を受けられる方とは?
被保険者が亡くなったときに埋葬料を受けられる方とは、被扶養者の範囲に限られません。被保険者が亡くなる当時、被保険者によって生計を維持されていた人であれば、同一世帯に属していなくても、さらには民法上の親族や遺族でなくてもよいとされています。
② 自殺などの場合
自殺やケンカなどでの死亡の場合は、故意の事故としてその負傷に対する給付は制限される場合もありますが、埋葬料(費)は支給されます。
③ 業務上および通勤途上の事故などで死亡したとき
被保険者が業務上または通勤途中の災害による病気やケガで死亡したときは、健康保険の埋葬料(費)は支給されず、労災保険から遺族補償給付が支給されます。
④ 退職後の継続給付
資格喪失後3ヵ月以内に死亡したとき、傷病手当金や出産手当金の継続給付受給中、または受給終了後3ヵ月以内に死亡したときは、埋葬料(費)が受けられます。
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