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本人の保険給付一覧

法定給付(健康保険法で決められた給付)

病気やケガをしたとき

療養の給付
  • 保険診療を受けたとき、医療費の3割を自己負担し、残りの7割は健康保険から給付されます
  • 負担割合は、年齢に応じて異なります
保険外併用療養費
  • 保険外の療養を併用したとき、保険適用部分の3割を自己負担し、残りの7割は健康保険から給付されます
  • 負担割合は、年齢に応じて異なります
療養費
  • やむを得ない事情などで立替払いをした場合、後で健康保険組合に請求すると、一定基準の額が払い戻されます
高額療養費
  • 1ヵ月の自己負担額が自己負担限度額を超えたときは、超えた額が健康保険から払い戻されます
  • 医療機関等の窓口にマイナ保険証を提示し情報提供に同意されたとき、または限度額適用認定証を提示されたときは、支払額が自己負担限度額までで済みます
  • 世帯合算や多数該当などの負担軽減措置があります
高額介護・高額医療
合算療養費
  • 1年間にかかった医療と介護の自己負担額の合計額が自己負担限度額を超えたときは、超えた額が医療と介護の比率に応じて、健康保険から払い戻されます
訪問看護療養費
  • 在宅で継続して療養を必要とする方が、医師の指示に基づいて訪問看護ステーションからサービスを受けたときは、かかった費用の3割を自己負担し、残りの7割は健康保険から給付されます
  • 負担割合は年齢に応じて異なります
入院時食事療養費
  • 入院したときは、食事療養にかかる費用として一定額を自己負担し、その額を超えた食費は健康保険から給付されます
  • 自己負担額は所得などに応じて異なります
入院時生活療養費
  • 65歳以上の方が療養病床に入院したときは、生活療養にかかる費用として一定額を自己負担し、その額を超えた費用は健康保険から給付されます
  • 自己負担額は所得などに応じて異なります
移送費
  • 病気やケガで移動が困難な方で、医師の指示で緊急的に移送されたときは、実費または保険者が認めた額が健康保険から払い戻されます

病気やケガで仕事を休んだとき

傷病手当金
  • 療養のために仕事を4日以上休み、十分な給料などの報酬を受けられないときは、支給開始日から通算して1年6ヵ月の範囲で、健康保険から傷病手当金が支給されます
  • 支給額(1日につき):(直近12ヵ月の標準報酬月額平均額÷30)×2/3

出産したとき

出産手当金
  • 出産で仕事を休み、給料などを受けられないときは、出産日以前42日(多胎妊娠のときは98日)から出産日後56日までの期間、健康保険から出産手当金が支給されます
  • 支給額(1日につき):(直近12ヵ月の標準報酬月額平均額÷30)×2/3
  • 出産が予定日より遅れたときは、その遅れた期間についても支給されます
出産育児一時金
  • 妊娠85日(4ヵ月)以上で出産したときは、1児につき500,000円が健康保険から支給されます
  • 在胎週数が22週未満の出産や産科医療補償制度未加入分娩機関での出産のときは、488,000円となります

死亡したとき

埋葬料(費)
  • 被保険者が死亡したときは50,000円(家族以外の方が埋葬を行ったときはこの範囲内の実費)が健康保険から支給されます
カモメ イルカ
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