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健康保険の給付

健康保険では、被保険者が業務外の原因で病気やケガをしたとき、出産や死亡したときなどに、保険給付が受けられます。また、被扶養者も同様に保険給付が受けられます。

現物給付と現金給付

現物給付と現金給付保険給付には、医療サービスそのものを提供する「現物給付」と、手当金などを支給する「現金給付」とがあります。
「現物給付」は、病院などに保険証を提示することで、一定割合の支払いのみで診察や治療などの医療行為(現物)を受けられる給付のことです。
「現金給付」とは、現物給付をするのが難しく立替払いをした場合や、出産や死亡のときなどに支給される手当金など、現金で支給される給付のことです。

法定給付と付加給付

健康保険法で定められた給付を「法定給付」と言います。
法定給付に上乗せして、健康保険組合が独自の給付をすることが認められており、この給付を「付加給付」と言います。

時効

健康保険の給付を受ける権利は、受けることが出来るようになった日の翌日(起算日)から2年で時効になります。その日が過ぎると給付を受ける権利を失いますので、保険給付の申請手続きは早めに行ってください。

保険給付の種類 時効の起算日
療養費 療養に要した費用を支払った日の翌日
高額療養費
高額介護・高額医療合算療養費
診療月の翌月1日
移送費・家族移送費 移送に要した費用を支払った日の翌日
傷病手当金 労務不能であった日ごとにその翌日
出産手当金 出産のため労務に服さなかった日ごとにその翌日
出産育児一時金・家族出産育児一時金 出産日の翌日
埋葬料(費)・家族埋葬料 死亡した日の翌日
(埋葬費については、埋葬を行った日の翌日)
カモメ イルカ
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