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入院したときの食事

入院時食事療養費

入院したときは、食事療養にかかる標準負担額として1日3食を限度に1食あたり490円(市町村民税非課税者の場合は110円~230円)を自己負担し、標準負担額を超えた額を入院時食事療養費として健康保険組合が負担します。食事療養標準負担額は被保険者・被扶養者ともに同額で、高額療養費の対象にはなりません。
なお、65歳以上の方が療養病床に入院した場合は、生活療養標準負担額として食費と居住費を負担します。

食事療養標準負担額

食事療養標準負担額(1食につき)は、次のとおりになります。

食事療養標準負担額(1食につき)(令和6年6月1日以降)
区分 食事療養標準負担額
一般
(難病・小児慢性特定疾病患者)
490円
(280円)
低所得者II(※1) 90日までの入院 230円
91日目以降の入院 180円
低所得者I(※2) 110円

※1 市区町村民税の非課税者である被保険者と被扶養者
または低所得者の適用を受けることにより生活保護を必要としない被保険者と被扶養者

※2 世帯の全員が市区町村民税非課税者で所得が一定基準(年金収入80万円以下)を満たす高齢受給者

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