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病気やケガで会社を休んだとき
傷病手当金
被保険者が病気やケガの治療のために仕事に就くことができず、十分な給与などが受けられないときは、その間の生活を保障するために、傷病手当金が支給されます。
支給を受ける条件
傷病手当金は、次の4つの条件をすべて満たしたときに支給されます。
- 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
- 仕事に就けないこと(労務不能)
- 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けないこと
- 休業した期間について給与の支払いがないこと
退職された方は「健康保険ガイド」の「退職後の継続給付」をご覧ください
支給される金額
1日につき、直近12ヵ月の標準報酬月額の平均額の30分の1の3分の2が支給されます。
傷病手当金 (1日あたり) |
= | 直近12ヵ月の標準報酬月額の平均額 | ÷ | 30日 | × | 2/3 |
※給料などをもらっても、その額が傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。
支給される期間
支給開始日から通算して1年6ヵ月の範囲で支給されます。
※ただし、支給開始日が令和2年7月1日以前の方は、支給開始日から1年6ヵ月を超えない範囲での支給となります。
詳しくは「健康保険ガイド」の「病気やケガで会社を休んだとき」をご覧ください
手続き
傷病手当金の申請をされる場合は、下記の書類を勤務先経由でご提出ください。
傷病手当金支給申請書 |
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