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家族に異動があったとき

出産などで家族が増えたとき、または就職や死亡などの理由で家族が扶養からはずれるときは、届出が必要です。

家族が増えたとき

扶養する家族が増えたときは、下記の書類に必要事項を記入し、必要書類を添付して、勤務先経由で健康保険組合にご提出ください。
被扶養者として認定されるためには、「被扶養者の範囲」と「収入」について、一定の条件を満たしている必要があります。

手続きに必要な書類
被扶養者(新規・異動)届
※用紙が必要な場合は、勤務先または健康保険組合までご連絡ください。
 
扶養現況届(出生用)
※配偶者が就労等により、ご自身で他の健康保険組合に加入されている方のみ
用紙
扶養現況届 用紙
失業給付金受給に関する確認書
※家族が雇用保険に加入されていた方のみ
用紙
その他、扶養の認定に必要な書類
※詳しくは下記の表をご覧ください。
 

※異動があった日から5日以内にご提出ください。

※任意継続の方は健康保険組合に直接届出してください。

扶養の認定に必要な書類

被扶養者の収入状況 添付書類






給与収入 「扶養現況届」
直近の「給与明細」3ヵ月分または「雇用契約書」
自営業収入
(営業、農業、不動産等)
「扶養現況届」
「確定申告書(税務署受付印のあるもの)」
「収支内訳書」または「損益計算書」
年金収入
(老齢、遺族、障害、共済等)
「扶養現況届」
直近の「年金振込通知書」等
雇用保険(失業給付金) 「扶養現況届」
「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知 最新処理状況版」
その他収入 「扶養現況届」※状況に応じた書類






新生児(実子)のため 「扶養現況届(出生用)」

※配偶者が就労等により、ご自身で他の健康保険等に加入されている方のみ

中学生以下のため 「扶養現況届」
高校生・大学生・専門学校生等の学生のため 「扶養現況届」
「学生証」または「在学証明書」
退職のため
(過去1年以内に働いていた方)
  • 失業給付金を受給する
    「扶養現況届」
    「失業給付金受給に関する確認書」
    「離職票1・2」または「雇用保険受給資格者証」等
  • 失業給付金の受給を延長する
    「扶養現況届」
    「失業給付金受給に関する確認書」
    「離職票1・2」
    「受給期間延長通知書」
  • 失業給付金を受給しない
    「扶養現況届」
    「失業給付金受給に関する確認書」
    「離職票1・2」
  • 失業給付金の受給資格なし
    「扶養現況届」
    「雇用保険資格喪失確認通知書」
  • 雇用保険未加入
    「扶養現況届」
    「退職証明書」(雇用保険未加入の旨を記載)
雇用保険(失業給付金)受給終了のため 「扶養現況届」
「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知 最新処理状況版」
前年まで学生であり、現在は無職無収入の方 「扶養現況届」
上記のいずれにも該当しない無職無収入の方 「扶養現況届」「所得証明書」(明細が記載されたもの)

※障害者の方は、「障害者手帳のコピー」もご提出ください。

※任意継続被保険者であった方は「資格喪失証明書」をご提出ください。

※認定日の根拠がわかる書類の添付がないときは、原則として届出のあった日(受付日)が認定日となります。ただし、被保険者資格取得時ならびに新生児の誕生時は、該当日での認定となります。

※収入がない場合、「健康保険被扶養者(新規・異動)届」の被扶養者の職業欄には「無職」、収入欄には「無収入」とご記入ください。

※状況に応じて上記の表以外の書類が必要となる場合があります。

◎被扶養者が配偶者(内縁関係除く)や実子以外のとき、または被扶養者が外国籍の方のときは、世帯状況に応じて下記の添付書類が必要となります。

被保険者と被扶養者の世帯状況 添付書類
同居している 「住民票(続柄記載のもの)」
別居している 「戸籍謄本(被保険者との続柄が確認できるもの)」
「仕送り証明書(振込明細のコピーなど)」

※仕送り証明書は、別居理由が会社都合(単身赴任等)以外の場合に提出

◎被扶養者が海外に居住している場合は、それぞれの状況に応じた添付書類が必要となります。

事 由 添付書類

① 海外において留学をする学生

「査証(ビザ)」「学生証」「在学証明書」「入学証明書」等

② 海外赴任する被保険者に同行する方

「査証(ビザ)」「海外赴任辞令」「居住証明書(海外の公的機関が発行するもの)」等

③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する方

「査証(ビザ)」「ボランティア派遣期間の証明」「ボランティアの参加同意書」等

④ 被保険者が海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた方で、②と同等と認められるもの

「出生や婚姻を証明する書類」等

⑤ ①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる方

個別に判断
※健康保険組合までご連絡ください

※書類が外国語で作成されている場合は、その書類に翻訳者の署名がされた日本語の翻訳文を添付してください。

※上記の事由以外の場合は、扶養の認定を受けることができません。

家族が減ったとき

就職や別居、死亡などで、それまで被扶養者に認定されていた家族が、被扶養者の認定基準を満たさなくなったときは、被扶養者の資格喪失の手続きが必要です。
(被扶養者が75歳になったときも、被扶養者の資格喪失の手続きが必要となります)
下記の書類に必要事項を記入し、該当する被扶養者の保険証などを添えて、勤務先経由で健康保険組合にご提出ください。

手続きに必要な書類
被扶養者(新規・異動)届
※用紙が必要な場合は、勤務先または健康保険組合までご連絡ください。
該当者の保険証、その他交付されている全ての証

※異動があった日から5日以内に提出してください。

※任意継続の方は健康保険組合に直接届出してください。

カモメ イルカ
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