サイト内検索

高齢者医療制度

高齢者医療制度は、年齢により2つの制度に区分され、65歳~74歳は「前期高齢者医療制度」、75歳以上(65歳以上の一定の障害のある方を含む)は「後期高齢者医療制度」の対象となります。

前期高齢者医療制度

65歳~74歳前期高齢者医療制度とは、65歳~74歳の方を対象とした、健康保険組合などの被用者保険と、国民健康保険間との医療負担を調整するための制度です。
前期高齢者の加入が多い国民健康保険の財政支援を、若年者の加入が多い健康保険組合などが「前期高齢者納付金」という形で負担しています。
前期高齢者医療制度は後期高齢者医療制度のように独立した制度ではなく、あくまで「制度間の医療費負担の不均衡の調整」を行うための枠組みで設けられた制度です。
したがって、被保険者が65歳に達して前期高齢者になっても、75歳に達するまでの間は現在加入している各医療保険者により療養の給付や高額療養費などの給付、保健事業を従来どおり受けることになります。

後期高齢者医療制度(75歳以上)

後期高齢者医療制度とは、75歳以上および一定の障害がある65歳以上の方が加入する医療保険制度です。75歳の誕生日または65歳以上で一定の障害がある方は障害があると認定された日から、加入する医療保険制度が健康保険から後期高齢者医療制度に切り替わります。

後期高齢者医療制度の運営は、都道府県ごとに全市区町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が行います。保険料の決定、医療費の支給などは広域連合が担当し、保険料の徴収などは市区町村窓口が行います。
基本的な役割分担は以下のとおりです。

広域連合 財政運営、資格の認定、保険料の決定、医療給付の審査・支払いなど
市区町村 各種届出の受付などの窓口業務、保険料の徴収など

対象者

  • 75歳以上の方(75歳の誕生日当日から)
  • 65歳~74歳の方で、一定の障害があると後期高齢者医療広域連合で認定された方(認定日から)

ただし、本人の意思により、広域連合へ届出することで後期高齢者医療制度へ加入しないこともできます。(広域連合への届出が必要です)
詳しくは、各都道府県の広域連合または市区町村の窓口にご確認ください。

負担割合

医療機関で負担する医療費の割合は、所得の状況などにより1割~3割のいずれかとなります。

窓口での支払い(自己負担)が高額になったとき

窓口で支払う自己負担額には限度額(自己負担限度額)が設けられており、自己負担限度額を超えた分は、高額療養費として支給されます。

区分 自己
負担
自己負担限度額(1ヵ月当たり)
外来(個人ごと) 外来+入院
(世帯ごと)
現役並み
所得者(※1)
III
(課税所得690万円以上)
3割 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
【141,000円】
II
(課税所得380万円以上)
167,000円+(医療費-558,000円)×1%
【93,000円】
I
(課税所得145万円以上)
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
【44,400円】
一般 II
(課税所得28万円以上)
2割 18,000円又は(6,000円+(医療費-
30,000円)×10%)のいずれか低い方
年間上限144,000円
57,600円
【44,400円】
I 1割 18,000円
年間上限144,000円
57,600円
【44,400円】
低所得者
(住民税非課税)
II(※2) 8,000円 24,600円
I(※3) 15,000円

※1 現役並み所得者は、課税所得145万円以上の方です。ただし、一定条件を満たす場合は申請により「一般」区分になります。

※2 低所得者IIは、被保険者が市区町村民税非課税者である場合です。

※3 低所得者Iは、被保険者とその扶養家族全ての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合です。

※ [ ]内は、多数該当(過去1年間に高額療養費の支給を3回以上受けた場合の4回目以降)の限度額です。

※75歳到達月については、加入する医療保険制度が変わることによる影響を防ぐため、以前に加入していた医療保険制度(健康保険組合など)と後期高齢者医療制度のそれぞれの自己負担限度額は、上記の金額の半分ずつの適用となります。

医療と介護の自己負担が高額になったとき(高額医療・高額介護合算療養制度)

医療と介護の自己負担額の合計額が自己負担限度額を超えた場合は、超えた額が医療と介護の比率に応じて、後期高齢者医療制度と介護保険制度それぞれから払い戻されます。

保険料

  • 保険料は、後期高齢者の方一人ひとりが負担能力に応じて納め、原則として年金から天引きで徴収されます。
  • 保険料は、所得に応じて負担する「所得割(応能分)」と被保険者が均等に負担する「被保険者均等割(応益分)」の合計になります。具体的な保険料は広域連合ごとに決められますので、各都道府県の広域連合または市区町村の窓口にご確認ください。

当健康保険組合での手続きについて

後期高齢者医療制度は他の医療保険制度から完全に独立した制度のため、後期高齢者医療制度加入後は当健康保険組合の被保険者・被扶養者の資格を喪失します。
また、被保険者が75歳になり加入制度が後期高齢者医療制度に切り替わった場合、被扶養者の方も被扶養者の資格を喪失しますので、国民健康保険などへの加入手続きを行ってください。

該当時期 加入する医療保険
被保険者・被扶養者とも
75歳に到達したとき
被保険者・被扶養者とも後期高齢者医療制度に加入
被保険者75歳に到達・
被扶養者75歳未満のとき
被保険者… 後期高齢者医療制度に加入
被扶養者… 健康保険被扶養者の資格を喪失

⇒国民健康保険などの他の医療制度に加入するか、
他の家族の被扶養者となる

被保険者75歳未満・
被扶養者75歳に到達のとき
被保険者… 健康保険被保険者の資格を継続
被扶養者… 健康保険被扶養者の資格を喪失

⇒後期高齢者医療制度に加入

※75歳の誕生日が近づきましたら、当健康保険組合から勤務先にお知らせの案内を送ります。

※被扶養者および任意継続者が後期高齢者医療制度に加入するときは、広域連合より自宅にお知らせが届きます。

カモメ イルカ
↑