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こんなときは健康保険組合まで
交通事故にあったとき
相手(第三者)が判明しているとき
自動車事故などの被害者になったとき、その治療に必要な医療費は原則として加害者が支払う損害賠償金の中から支払われます。被害者となった人は、健康保険で治療を受けることができますが、健康保険組合が後日加害者に対して治療に要した費用を請求することになります。その際に「第三者行為による傷病届」が必要となりますので、自動車事故によるケガの治療を健康保険で受けたときは、下記の書類を速やかに健康保険組合にご提出ください。
※事故内容から過失割合などで加害者になった場合でも被害者として扱いますので、第三者が絡む交通事故で治療を受けた場合は、必ず健康保険組合に届出してください。
第三者行為による傷病届 | |
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同意書 | |
事故発生状況報告書 | |
人身事故証明書入手不能理由書(物損事故の場合のみ) | |
交通事故証明書(都道府県の自動車安全運転センター事務所へ交付申請してください) |
相手が不明なとき(当て逃げなど)
自動車事故などで事故の相手が不明なときでも、後日警察の捜査などにより相手の加害者が判明する場合もありますので、健康保険で治療を受けたときは、下記の書類を速やかに健康保険組合にご提出ください。
第三者行為による傷病届 | |
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同意書 | |
事故発生状況報告書 | |
人身事故証明書入手不能理由書(物損事故の場合のみ) | |
交通事故証明書(都道府県の自動車安全運転センター事務所へ交付申請してください) |
自損事故(単独事故)のとき
単独での交通事故によりケガをした場合は第三者による行為には該当しないため、健康保険で治療を受けることができますが、事故の状況などを確認しますので、下記の書類を速やかに健康保険組合にご提出ください。
負傷届 | |
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交通事故証明書(都道府県の自動車安全運転センター事務所へ交付申請してください) |
他人の行為により病気やケガをしたとき(第三者行為)
交通事故以外に、第三者の行為による病気やケガでも健康保険を使って治療することができますが、後日、加害者に対して、健康保険組合が医療にかかった費用を請求することになります。そのため、下記による病気やケガの治療を健康保険で受けたときは、交通事故と同様に必ず下記の書類を速やかに健康保険組合にご提出ください。
第三者行為に該当するもの(交通事故以外のもの)
- 他人から受けた暴力やけんかで負傷したとき
- 他人の飼っているペットなどに噛まれて負傷したとき
- 購入食品や飲食店での食中毒にあったとき
- 工事現場からの落下物などで負傷したとき など
第三者行為による傷病届 | |
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同意書 |
業務上・通勤途上でケガをしたとき
仕事中や通勤途中の交通事故などで負傷した場合には、健康保険を使っての治療は受けられません。
労働者災害補償保険(労災保険)が適用になりますので、負傷された場合は速やかに勤務先の担当者へ連絡してください。
また、被扶養者の方でもパート・アルバイト中のケガや通勤途中の交通事故などで負傷された場合は労災保険の適用になりますので、速やかに勤務先の担当者へ連絡してください。
なお、すでに健康保険を使って治療された場合は、当健康保険組合までご連絡ください。