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介護保険制度
介護保険制度とは
本格的な高齢社会が進行するなか、介護を必要とする方は増え続けています。
核家族化や少子化などにより、家族だけで介護をすることが困難になり、従来の医療保険制度だけでは対応しきれなくなっています。そこで、介護を社会全体で支え、高齢者が安心して老後を過ごせるようスタートしたのが「介護保険制度」です。
介護保険制度の運営費用は各健康保険組合が、介護保険の第2号被保険者(40~64歳の人)および特定被保険者(40歳未満または65歳以上の方で第2号被保険者を扶養している人)に該当する皆さまから介護保険料を徴収して事業主負担分とあわせて、介護保険の運営主体である各市区町村に納める仕組みになっています。
第1号被保険者(65歳以上の人)の介護保険料は、原則として年金から天引きされ、各市区町村が徴収します。
介護保険制度の被保険者とは
介護保険の対象となる被保険者は40歳以上で、年齢によって次の2種類に分けられます。
第1号被保険者 (65歳以上の人) |
第2号被保険者 (40~64歳の人) |
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介護保険証 | 介護保険には被扶養者はありません。 夫も妻も被保険者として、それぞれに介護保険証(介護保険被保険者証)が交付されます。 |
介護保険証が必要になったときに市区町村の担当窓口で交付してもらいます。 |
介護予防サービス 介護サービスの 利用条件 |
どのような原因であっても、介護が必要になったときには、市区町村に申請し認定されると、いつでもサービスを受けることができます。 | 脳血管疾患などの老化に伴う病気が原因で介護が必要になったときや、自宅等で療養の末期がんなどに限られます。 |
介護保険制度の適用除外となるとき
介護保険制度の対象となる40歳以上の方であっても、次に該当する方は適用除外となり、介護保険の被保険者にはなりません。(事業主へ「介護保険適用除外届」の提出が必要になります)
- 海外に長期滞在のため日本国内に住民票をおかない人
- 外国人の方で在留資格または在留見込期間3ヵ月以下の短期滞在の人
- 適用除外施設に入所している人
保険料の計算方法
介護保険料は、「標準報酬月額・標準賞与額」に「保険料率」をかけて計算されます。この保険料率は、社会保険診療報酬支払基金から年度ごとに当健康保険組合に割り当てられた介護給付費納付金の総額を、40~64歳の被保険者全員の標準報酬月額及び標準賞与額で割って算定され、事業主と折半して負担します。