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保険証を提示して治療を受けるとき

療養の給付・家族療養費

病気やケガをしたときは、健康保険を扱っている病院・診療所(保険医療機関)に保険証(70歳以上の方は高齢受給者証も合わせて提出して下さい)を提示し、一部負担金を支払うことで、診察・投薬・処置などの治療を受けることができます。
また、医師の処方せんを受けた場合は、保険薬局で薬剤の調剤をしてもらうことができます。
このように、保険証を提示して受ける医療サービス(現物給付)を「療養の給付」といいます。
ただし、業務上あるいは通勤途上の事故や災害によるものは、健康保険では取り扱われません。

療養の給付・家族療養費

療養の給付の範囲

業務外の原因で病気やケガをしたときに、健康保険を扱う病院や診療所の窓口で保険証を提出すると、次のような療養を受けることができます。

  1. 診察・検査
  2. 薬剤または治療材料の支給
  3. 処置・手術・その他の治療
  4. 入院・看護
  5. 在宅療養・訪問看護

一部負担金

保険証を提示して保険医療機関で医療を受けたときや保険薬局で薬の調剤をしてもらったときは、かかった医療費の一部を窓口で支払います。これを一部負担金と言い、本人・家族、外来・入院にかかわらず、年齢などによってその負担割合が区分されています。

年齢 負担割合
小学校入学前 外来 2割 入院
(※3)
2割
小学校入学以後70歳未満 3割 3割
70歳以上(※1) 2割
(現役並み所得者(※2)は3割)
2割
(現役並み所得者(※2)は3割)

※1 70歳以上の方
平成26年3月31日以前に70歳になった方(誕生日が昭和19年4月1日以前の方)については、一部負担金などの軽減特例措置の対象となるため、負担割合は1割のままです。

※2 現役並み所得者
現役並み所得者とは、70歳以上の高齢受給者のうち、標準報酬月額が28万円以上の被保険者とその被扶養者です。(被保険者が70歳未満の場合は、その被扶養者である高齢受給者は、現役並み所得者とはなりません)
ただし、高齢受給者の被保険者・被扶養者の年収合計額が520万円未満(高齢受給者である被扶養者がいない場合は383万円未満)であるときは、申請により2割負担(ただし、誕生日が昭和19年4月1日以前の方は1割負担)となります。
被扶養者が後期高齢者医療制度の被保険者となったときでも、被扶養者であった方の年収と併せて計算できます。

※3 入院
入院したときは、一部負担金の他に、食事などの費用がかかります。

保険医療機関

健康保険を取り扱っている医療機関を「保険医療機関」といいます。保険医療機関では、窓口で保険証を提示して一部負担金を支払えば、病気やケガの治療に必要な医療サービスが受けられます。

カモメ イルカ
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