出産したとき・出産するとき
被保険者が出産したときは、出産費用の補助として出産育児一時金、出産のため仕事を休んでいた期間の生活保障として出産手当金が健康保険から支給されます。また、被扶養者であるご家族が出産したときも同様に、家族出産育児一時金が支給されます。
出産育児一時金・家族出産育児一時金
被保険者または被扶養者であるご家族が出産したときは、出産育児一時金(家族出産育児一時金)が健康保険から支給されます。
支給される金額
1児につき500,000円
※在胎週数22週未満の出産や産科医療補償制度未加入分娩機関での出産のときは488,000円
※多胎児を出産したときは人数分を支給
- 出産とは
- 健康保険でいう出産とは、妊娠85日(4ヵ月)以後の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶をいいます。また、正常な出産、経済上の理由による人工妊娠中絶は、健康保険による診療(療養の給付)の対象になりませんが、帝王切開などによる分娩の場合は療養の給付が行われます。
- 産科医療補償制度とは
- 医療機関などが加入する制度で、加入医療機関で制度対象となる出産をされ、万一、分娩時の何らかの理由により重度の脳性まひとなった場合、子どもと家族の経済的負担を補償するものです。詳しくは「産科医療補償制度(公益財団法人日本医療機能評価機構)」のサイトをご覧ください。
支給方法(直接支払制度・受取代理制度)
出産育児一時金は出産後の申請・支給となるため、医療機関窓口で一時的に多額の費用を立替払いすることになりますが、この経済的負担を軽くする仕組みとして、「直接支払制度」「受取代理制度」が設けられています。これらの制度を利用することで、窓口での支払額が出産費用から出産育児一時金の支給額を差し引いた額のみとなります。なお、出産費用が出産育児一時金の支給額より少ないときは、差額が健康保険から支給されます。
※直接支払制度や受取代理制度を利用したときは、出産育児一時金は医療機関に直接支払われるため、被保険者には支払われません。直接医療機関に出産育児一時金が支払われることを希望しない方や、海外で出産するときなどは、一旦出産費用を全額支払い、出産後に健康保険組合に申請いただき、出産育児一時金を受け取る方法を利用いただくことが可能です。
- 直接支払制度
- 健康保険組合が支払機関を通じて医療機関へ出産育児一時金の額を上限とし、出産費用を支払う制度です。制度の利用は、出産予定の医療機関にて合意文書を取り交わすだけで済み、健康保険組合への申請は不要です。
※直接支払制度を利用した場合でも、出産費用が出産育児一時金の支給額より少ないときは、差額が健康保険から支給されますので、健康保険組合に申請してください。
※出産費用が出産育児一時金の支給額を超えるときは、その超えた額を医療機関にお支払いください。
- 受取代理制度(主に小規模医療機関など)
- 小規模な分娩機関など直接支払制度に対応していない医療機関でも、厚生労働省に届出を行っている一部の医療機関については、医療機関が被保険者に代わって出産育児一時金を受け取る「受取代理制度」を利用することができます。
受取代理制度を利用される場合は、健康保険組合に申請してください。
退職後の継続給付
退職などで被保険者資格を失ったときも、被保険者期間が継続して1年以上あり、資格喪失後6ヵ月以内に出産したときは、出産育児一時金を受けられます。
資格喪失後に被扶養者となった場合は、被保険者として資格のあった健康保険組合などから資格喪失後の出産育児一時金を受けるか、または扶養家族の認定を受けた健康保険組合などから家族出産育児一時金を受けるか、どちらかを選択して受け取ることができます。
詳しくは「健康保険ガイド」の「退職後の継続給付」をご覧ください
出産資金貸付制度
出産育児一時金(家族出産育児一時金)の支給までの期間、出産費用を必要とする方に、出産育児一時金の8割相当額を限度に資金を無利子で貸し付ける制度があります。
詳しくは、当健康保険組合までご相談ください。
※出産費用については、「直接支払制度」または「受取代理制度」をおすすめします。
出産手当金
被保険者が出産のために仕事に就くことができず、十分な給料などが受けられないときは、出産手当金が支給されます。
支給される金額
1日につき、直近12ヵ月の標準報酬月額の平均額の30分の1の3分の2が支給されます。
出産手当金 (1日あたり) |
= | 直近12ヵ月の標準報酬月額の平均額 | ÷ | 30日 | × | 2/3 |
※被保険者期間が1年未満の方は、次の①②いずれか低い額の30分の1の3分の2が支給されます。
① 被保険者期間の標準報酬月額の平均額
② 当健康保険組合の前年度9月30日における全被保険者の標準報酬月額の平均額
※給料などをもらっても、その額が出産手当金より少ないときは、その差額が支給されます。
支給される期間
出産日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠のときは98日)から出産日後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます。
出産日が出産予定日より遅れたときは、その遅れた期間も支給されます。
退職後の継続給付
退職などで被保険者資格を失ったときも、被保険者期間が継続して1年以上あり、出産手当金を受けているか、受ける条件を満たしているとき(出産日以前42日目が加入期間であり、退職日は出勤していないこと)は、出産手当金を受けられます。
詳しくは「健康保険ガイド」の「退職後の継続給付」をご覧ください
出産手当金と傷病手当金を同時に受けられるとき
出産手当金を受けている期間は傷病手当金は支給されませんが、傷病手当金の額が出産手当金の額より多い場合は、その差額が支給されます。
産前産後休業期間・育児休業期間中の保険料免除
産前産後休業期間および育児休業期間中の健康保険料は、負担を軽くするため、事業主からの申し出により、被保険者負担分・事業主負担分が免除されます。