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介護保険制度の適用除外となるとき
介護保険制度の対象となる40歳以上の方であっても、次に該当する方は適用除外となり、介護保険の被保険者にはなりません。
- 海外に長期滞在のため日本国内に住民票をおかない人
- 外国人の方で在留資格または在留見込期間3ヵ月以下の短期滞在の人
- 適用除外施設に入所している人
該当(不該当)する場合は、勤務先経由で下記の書類をご提出ください。
介護保険適用除外等(該当・不該当)届 | |
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住民票(除票)のコピー |
※介護保険の第2号被保険者(40歳~64歳の人)が2名以上いる場合は個々に届出が必要です。