サイト内検索

立替払いをしたとき

療養費・家族療養費

救急で保険証を携帯せず受診したときや、治療のために装具が必要になったときなどは、かかった医療費の全額を一時立替払いし、あとで健康保険組合に請求することで、療養費(家族療養費)として、払い戻しを受けることができます。

療養費が支給される主なケース

  • やむを得ない理由で立替払いをしたとき(緊急で保険証を携帯せず受診したときなど)
  • 治療用装具(コルセットなど)を購入したとき
  • 四肢のリンパ浮腫治療のために弾性着衣(ストッキングなど)を購入したとき
  • 9歳未満の小児弱視など治療用眼鏡やコンタクトレンズを作成したとき
  • 医師の指示により、はり・きゅう、あんま・マッサージを受けたとき
  • 輸血のための血液を購入したとき
  • 国外で医療を受けたとき(海外療養費)

支給額

療養費は、支払った医療費が全額払い戻されるわけではありません。保険診療を受けた場合を基準に計算した額(実際に支払った額がその額より少ないときは実際に支払った額)から年齢に応じた一部負担金に相当する額を差し引いた額が払い戻されます。また、健康保険で認められない費用などは除外されます。

  支払った費用  
自己負担
3割
療養費(家族療養費)
7割

※自己負担割合は年齢などに応じて変わります。

カモメ イルカ
↑