サイト内検索

退職したあとの医療保険

退職すると、その翌日に健康保険の被保険者の資格を失います。
退職後は、次の3つのいずれかの形で、医療保険に加入しなければなりません。

制度 当健康保険組合の任意継続 国民健康保険 健康保険の被扶養者
加入の
条件
当健康保険組合での被保険者期間が、退職の日まで継続して2ヵ月以上あること 健康保険・船員保険・共済組合の被保険者・被扶養者以外の方 被保険者が所属する健康保険の扶養の条件を満たす必要があります
加入期限 原則として2年間
ただし、再就職して健康保険などに加入したとき、または保険料を納付期限までに納めないときは資格を失います
健康保険・船員保険・共済組合の被保険者・被扶養者になるまで 被保険者が資格を失うまで、または、被保険者が所属する健康保険の扶養の条件からはずれるまで
保険料 退職したときの標準報酬月額(組合平均標準報酬月額が上限)× 保険料率で全額被保険者負担 前年度の所得に基づいて、市町村ごとに定められています 無料
加入手続き 資格喪失後20日以内に「任意継続被保険者資格取得申請書兼被扶養者(異動)届」を当健康保険組合にご提出ください
(来所される方は、初回保険料をご持参ください)
資格喪失後14日以内に管轄市区町村役場で手続きをしてください  加入者が所属する健康保険で手続きをしてください

引き続き当組合に加入したいとき(任意継続)

任意継続

退職の日まで継続して2ヵ月以上被保険者であった方は、退職したあと2年間は引き続き任意継続被保険者として健康保険に加入することができます。
申請は、退職日の翌日から20日以内に行ってください。

保険料

退職したときの標準報酬月額か、前年度9月30日現在の当健康保険組合の平均標準報酬月額のいずれか低い方に、保険料率をかけた額が保険料となります。
保険料は全額自己負担となり、40歳以上65歳未満の方は介護保険料も全額自己負担となります。
また前納制度もあり、半年単位、1年単位で納めることもできます。ご希望の方は、健康保険組合までご連絡ください。
任意継続の加入を検討される際は、国民健康保険料と任意継続保険料を比較し、安価な方を選択することをお勧めします。世帯や所得状況、年齢などに応じて国民健康保険料の軽減や減免を受けることができる場合がございますので、お住まいの市区町村へ必ずご確認ください。

保険料納付

保険料は納付書により銀行窓口でお振込みいただくか、当健康保険組合窓口にてお支払いください。

納付方法 納付期限 期日までに納付されなかった場合
初回保険料 当健康保険組合が定めた日 任意継続被保険者の資格取得日(退職日の翌日)に遡って資格を取消します
毎月納付 当月10日(10日が土日・祝日の場合はその翌営業日) 納付期日の翌日に資格を喪失します
前納 前納に係る期間の初月の前月末日
(末日が土日・祝日の場合はその翌営業日)

※資格喪失日(または資格取消日)以降に医療機関等を受診された場合、医療費を全額返納していただくこととなりますのでご注意ください。

資格を失うとき

  1. 任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき
  2. 任意継続被保険者が死亡したとき
  3. 保険料を納付期日までに納めなかったとき
  4. 他の健康保険の被保険者となったとき
  5. 後期高齢者医療の被保険者等となったとき
  6. 資格喪失を希望する旨を保険者に申し出たとき(国民健康保険や家族の扶養に入る場合など)

※②、④~⑥に該当される場合は、次の書類をご提出ください。

退職後の継続給付

退職前に継続して1年以上当健康保険組合の被保険者であった方は、退職後も次の給付が受けられます。

※国民健康保険やご家族の被扶養者として別の社会保険へ加入されていても、引き続き給付を受けることが可能です。必ずしも任意継続保険へ加入する必要はありません。

傷病手当金

退職するときに傷病手当金の支給を受けているか、支給を受ける条件を満たしている(退職後も同一もしくは関連疾病にて継続して労務不能であるなど)ときは、傷病手当金の支給開始日から通算して1年6ヵ月の範囲で、支給を受けられます。
なお、老齢厚生年金などを受給している場合は、傷病手当金は受けられません。ただし、年金などの額が傷病手当金の額を下回るときは、その差額が受けられます。

埋葬料(費)

資格喪失後3ヵ月以内に死亡したとき、傷病手当金や出産手当金の継続給付受給中、または受給終了後3ヵ月以内に死亡したときは、埋葬料(費)が受けられます。

出産育児一時金

資格喪失後6ヵ月以内に出産したときは、出産育児一時金を受けられます。 資格喪失後に配偶者の加入している医療保険の被扶養者となった場合は、被保険者として資格のあった健康保険組合などから資格喪失後の出産育児一時金を受けるか、扶養家族の認定を受けた健康保険組合などから家族出産育児一時金を受けるか、どちらかを選択して受け取ることになります。

出産手当金

退職するときに出産手当金を受けているか、受ける条件を満たしているときは、出産手当金を受けられます。

カモメ イルカ
↑