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退職したとき
退職または死亡した日の翌日に被保険者の資格を喪失します。
被保険者・被扶養者全員分の保険証を、勤務先を経由して健康保険組合までご返却ください。
また、高齢受給者証や限度額適用認定証などをお持ちの方は、あわせてご返却ください。
引き続き当組合に加入したいとき(任意継続)
退職すると翌日から被保険者の資格を自動的に喪失しますが、退職の日まで継続して2ヵ月以上被保険者であった方は、退職したあと2年間引き続き任意継続被保険者として、健康保険に加入することができます。
手続きをされる方は、下記の書類をご提出ください。
詳しくは「健康保険ガイド」の「引き続き当組合に加入したいとき(任意継続)」をご覧ください
任意継続被保険者資格取得申請書兼被扶養者(異動)届 |
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※申請書は、退職日の翌日から20日以内に届出してください。
※任意継続被保険者資格取得時の初回保険料は、健康保険組合が指定する期日までに納入してください。
保険証を返却できないとき(個人用)
紛失などにより保険証を返却できないときは、下記の書類をご提出ください。
被保険者証(本人・家族)返納不能届 |
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加入者の保険証を回収できないとき(事業所用)
被保険者・被扶養者と連絡が取れないなど、勤務先で保険証の回収ができないときは、下記の書類をご提出ください。
被保険者証(本人・家族)回収不能届 |
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