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退職したとき
退職または死亡した日の翌日に被保険者の資格を喪失します。
※資格確認書等をお持ちの場合は、被保険者・被扶養者全員分を勤務先を経由して健康保険組合までご返却ください。
また、高齢受給者証や限度額適用認定証などをお持ちの方は、あわせてご返却ください。
引き続き当組合に加入したいとき(任意継続)
退職すると翌日から被保険者の資格を自動的に喪失しますが、退職の日まで継続して2ヵ月以上被保険者であった方は、退職したあと2年間引き続き任意継続被保険者として、健康保険に加入することができます。
手続きをされる方は、下記の書類をご提出ください。
詳しくは「健康保険ガイド」の「引き続き当組合に加入したいとき(任意継続)」をご覧ください
任意継続被保険者資格取得申請書兼被扶養者(異動)届 |
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※申請書は、退職日の翌日から20日以内に届出してください。
※任意継続被保険者資格取得時の初回保険料は、健康保険組合が指定する期日までに納入してください。
資格確認書等を返却できないとき(個人用)
紛失などにより資格確認書等を返却できないときは、下記の書類をご提出ください。
資格確認書返納不能届 | |
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被保険者証(本人・家族)返納不能届 |
加入者の資格確認書等を回収できないとき(事業所用)
被保険者・被扶養者と連絡が取れないなど、勤務先で資格確認書等の回収ができないときは、下記の書類をご提出ください。
資格確認書回収不能届 | |
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被保険者証(本人・家族)回収不能届 |