健康保険組合とは
健康保険組合とは
常時1人以上の従業員がいる法人の事業所と、常時5人以上の従業員がいる個人経営の事業所は、強制適用とならない場合を除いて健康保険への加入が義務づけられています。健康保険組合はこの健康保険の運営を行う公法人で、常時700人以上従業員がいる事業所や同種・同業で3,000人以上従業員が集まる事業所が、厚生労働大臣の認可を得て設立することができます。
- 健康保険組合のメリット
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- 健康保険組合は、被保険者や被扶養者の年齢構成、男女比、病気の傾向などの実態に即した保健対策が実施できるほか、健康管理なども事業主と協力して積極的に行うことができます。
- 健康保険組合は、それぞれの組合の実情に応じて付加給付事業を行うことができます。
- 健康保険組合独自の保養・レクリエーション施設を建設したり、契約保養所を設置するほか、体育奨励事業の補助などにより被保険者や被扶養者の体力づくりに、きめこまかく役立てることができます。
- 法による財政調整事業として、全国の健康保険組合の拠出金(調整保険料)により、高額医療費の助成や財政窮迫組合の助成を行います。
- 健康保険組合では、一般保険料率を財政状況に応じて30/1000 ~130/1000の間で決めることができます。
健康保険組合のしごと
保険給付
被保険者や被扶養者の病気やケガ、出産や死亡などのとき、医療費を負担したり、いろいろな給付金を支給することが健康保険組合の大切な仕事です。
保健事業(健康づくりのお手伝い)
被保険者や被扶養者の健康の保持増進をはかる事業です。 健康にまつわる情報の提供・病気の予防・スポーツのすすめなどを行っています。 保健事業の一環として、健康保険組合は加入する40歳以上75歳未満の加入者に対して、メタボリックシンドロームに重点を置いた健診の実施と、健診結果に基づく保健指導を実施する義務があります。
健康保険組合の運営
健康保険組合は、健康保険の運営を行う「公法人」で、事業主と従業員(被保険者)によって運営されています。
健康保険組合の運営を民主的に、かつ円滑に行うために、「組合会」と「理事会」が設けられています。
健康保険組合の組織
健康保険組合の財政
健康保険組合の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までで、その年の支出はその年の収入でまかなう単年度経理になっています。
収入の大部分は、被保険者と事業主が負担する保険料で、そのほかに国庫補助や交付金、雑収入などがあります。
支出のほとんどは、被保険者や被扶養者が医療機関にかかったときの医療費やいろいろな手当金などの保険給付費と高齢者医療を支えるための支援金や納付金が占めています。そのほかに、保健事業費や事務費などがあります。保健事業は健康保険組合の大きな長所ですので、積極的に行っています。