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共同事業実施について
大阪港湾健康保険組合が実施している共同事業は以下のとおりになります。
高額医療給付に関する交付金交付事業
項 目 | 内 容 |
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共同事業の相手先 | 健康保険組合連合会(以下「健保連」) |
個人データを利用する趣旨 | 健康保険法附則第2条に基づく事業で、当健康保険組合に高額な医療費が発生した際、その費用の一部が健保連から交付されるもので、その交付申請のために診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。以下「レセプト」)の写しなどを提出する必要がある。 |
個人データの項目 | レセプトの写しおよび当該レセプトにかかる氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額など |
個人情報取扱人の範囲 | 共同事業の相手・・健保連交付金交付事業グループおよびデータ処理委託業者 当健康保険組合・・・高額交付事業担当者、常務理事 |
取扱人の利用目的 | 交付申請の審査・決定ならびに高額医療費の分析など(高額医療費の動向に関する記者発表のための基礎資料) ※データ保有期間は、申請の時効の扱いなどの関係上、レセプトのコピーについては1年程度、その後のイメージデータ化したものを4年程度とする。 |
データ管理責任者 | 共同事業の相手・・・健保連 組合サポート部 当健康保険組合・・・常務理事 |
被保険者の各種健康診査事業
項 目 | 内 容 |
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共同事業の相手先 | 各事業所 |
個人データを利用する趣旨 | 被保険者の健康の保持・増進のための各種健診、保健指導および健康相談 |
個人データの項目 | 被保険者の社員番号・所属、健康保険の記号・番号、氏名、性別、生年月日、年齢および健診結果通知書、健康管理カード |
個人情報取扱人の範囲 | 共同事業の相手・・・各事業所の健診担当者 当健康保険組合・・・健診担当者、常務理事 |
取扱人の利用目的 | 健診の事務処理、保健指導および健康相談、健診結果の分析・通知、事業所と当健康保険組合のコラボヘルス事業
※データの共有については、当健康保険組合と各事業主で覚書を締結済み。
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データ管理責任者 | 共同事業の相手・・・各事業所事業主 当健康保険組合・・・常務理事 |
健保連大阪の保健師による健康相談および健診分析
項 目 | 内 容 |
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共同事業の相手先 | 健保連大阪連合会 |
個人データを利用する趣旨 | 健診後のフォロー管理や生活習慣アドバイスを保健師に面談して受けることは、健康管理を考えるうえで、効果的であるので共同して実施する。 |
個人データの項目 | 健康診断結果情報など |
個人情報取扱人の範囲 | 健保連大阪・・・保健師 当健康保険組合・・・健診事業担当者、常務理事 |
取扱人の利用目的 | 健診結果の要指導、経過観察者について今後の健康の保持・増進のため、保健師による生活改善のための健康相談などを行うことに利用する。 |
データ管理責任者 | 健保連大阪・・・事務局長 当健康保険組合・・・常務理事 |