病気やケガで会社を休んだとき
傷病手当金
被保険者が病気やケガの治療のために仕事に就くことができず、十分な給与などが受けられないときは、その間の生活を保障するために、傷病手当金が支給されます。
支給を受ける条件
傷病手当金は、次の4つの条件をすべて満たしたときに支給されます。
- 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
- 病気やケガの療養のためであれば、自費で診療を受けた場合や自宅療養期間でも支給されます。
- 仕事中あるいは通勤途中の事故や災害によるもの(労災保険の適用となります)や、病気とみなされないもの(美容整形など)は支給対象外です。
- 仕事に就けないこと(労務不能)
- 仕事に就くことができない状態の判定は、被保険者の仕事の内容を考慮して判断します。
- 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けないこと
- 療養のために仕事を休んだ日から連続した3日間(待期)のあと、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。なお、待期は、その日に給与の支払いを受けたかどうかは関係ないため、有給休暇や土日祝日などの公休日も含まれます。
「待期3日間」の考え方
「待期3日間」の考え方は、会社を休んだ日が連続して3日間なければ成立しません。連続して2日間会社を休んだ後、3日目に仕事を行った場合には、「待期3日間」は成立しません。
- 療養のために仕事を休んだ日から連続した3日間(待期)のあと、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。なお、待期は、その日に給与の支払いを受けたかどうかは関係ないため、有給休暇や土日祝日などの公休日も含まれます。
- 休業した期間について給与の支払いがないこと
- 傷病手当金は、療養期間の生活保障を行う制度のため、給与などが支払われている間は、傷病手当金は支給されません。ただし、給与の支払いがあっても、傷病手当金の額より少ないときは、その差額が傷病手当金として支払われます。
支給される金額
1日につき、直近12ヵ月の標準報酬月額の平均額の30分の1の3分の2が支給されます。
傷病手当金 (1日あたり) |
= | 直近12ヵ月の標準報酬月額の平均額 | ÷ | 30日 | × | 2/3 |
※被保険者期間が1年未満の方は、次の①②いずれか低い額の30分の1の3分の2が支給されます。
① 被保険者期間の標準報酬月額の平均額
② 当健康保険組合の前年度9月30日における全被保険者の標準報酬月額の平均額
支給される期間
支給開始日から通算して1年6ヵ月の範囲で支給されます。
※ただし、支給開始日が令和2年7月1日以前の方は、支給開始日から1年6ヵ月を超えない範囲での支給となります。
支給開始日が令和4年1月1日以降のとき
支給開始日が令和2年7月2日~令和3年12月31日のとき
支給開始日が令和2年7月1日以前のとき
退職後の継続給付
退職などで被保険者資格を失ったときも、被保険者期間が継続して1年以上あり、資格喪失のとき傷病手当金の支給を受けているか、受けられる状態(支給を受ける条件①~④を満たしている)であれば、資格喪失後も引き続き支給を受けることができます。
ただし、一旦仕事に就くことができる状態になった場合、その後再び仕事に就くことができない状態になっても、傷病手当金は支給されません。
また、老齢厚生年金を受けられている場合は、支給の調整がされます。
詳しくは「健康保険ガイド」の「退職後の継続給付」をご覧ください
傷病手当金が支給停止(支給調整)されるとき
- 傷病手当金と出産手当金が受けられるとき
- 出産手当金を受けている期間は傷病手当金は支給されませんが、傷病手当金の額が出産手当金の額より多い場合は、その差額が支給されます。
- 障害厚生年金または障害手当金が受けられるとき
- 傷病手当金を受ける期間が残っていた場合でも、同じ病気やケガで障害厚生年金を受けることになったときは、傷病手当金は支給されません。ただし、障害厚生年金の額(同時に障害基礎年金を受けられるときはその合計額)の360分の1が傷病手当金の日額より低いときは、その差額が支給されます。また、厚生年金保険法による障害手当金が受けられる場合は、傷病手当金の額の合計額が、障害手当金の額に達する日まで傷病手当金は支給されません。
- 労災保険の休業補償給付が受けられるとき
- 労災保険から休業補償給付を受けている期間に、業務外の病気やケガで仕事に就けなくなった場合は、その期間中、傷病手当金は支給されません。ただし、休業補償給付の額が傷病手当金の額に達しない場合は、その差額が支給されます。