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医療費が高額になったとき

高額療養費

医療機関を受診したとき、医療費の一部を窓口で支払いますが、長期入院したときなどは窓口での支払いが高額になることがあります。
このような場合の負担を軽くするために、一定の金額(自己負担限度額)を超えた額が高額療養費として健康保険から払い戻されます。

  窓口負担額(入院時の食事代などは除く)  
自己負担限度額 高額療養費

自己負担限度額

被保険者・被扶養者ともに、同一の医療機関での1人1ヵ月の窓口負担額が自己負担限度額を超えたときは、健康保険組合に申請することで、自己負担限度額を超えた額が払い戻されます。
自己負担限度額は、年齢や所得区分に応じて設定されており、①受診した月ごと、②受診者ごと、③医療機関ごと(外来・入院別、医科・歯科別など)に算定されます。
(入院時の食事代や居住費、差額ベッド代などは、算定の対象となる費用に含まれません)

自己負担限度額(70歳未満)
所得区分 自己負担限度額
標準報酬月額83万円以上 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
同53万円~79万円 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
同28万円~50万円 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
同26万円以下 57,600円
低所得者(※) 35,400円

※市区町村民税の非課税者である被保険者と被扶養者
または低所得者の適用を受けることにより生活保護を必要としない被保険者と被扶養者

手続き

高額療養費の申請をされる場合は、下記の書類をご提出ください。

手続きに必要な書類
高額療養費支給申請書 用紙記入例
領収書のコピー  

病院の窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えたいとき

マイナ保険証を医療機関等の窓口で提示し情報提供に同意された場合は、窓口での支払いが自己負担限度額までで済みます。

※マイナンバーカードに保険証利用登録をされていない場合は、健康保険組合に限度額適用認定証の交付申請をしてください。

手続き

限度額適用認定証の交付を希望される場合は、下記の書類をご提出ください。

手続きに必要な書類
限度額適用認定申請書 用紙記入例
限度額適用・標準負担額減額認定申請書(住民税非課税証明書を添付) 用紙記入例

自己負担額がさらに軽減されるとき

次のような場合は特例として、負担軽減措置が設けられています。

世帯合算の特例

世帯で複数の方が同じ月に病気やケガをして医療機関を受診した場合や、一人が複数の医療機関で受診したり、一つの医療機関で入院と外来で受診した場合など、同一月内に同一世帯で21,000円以上(低所得者も同額)の自己負担が複数あるときは、これらの自己負担額を世帯で合算し、その額が自己負担限度額を超えた場合は、超えた額が高額療養費として払い戻されます。

※自己負担額を合算できる同一世帯とは、健康保険では被保険者とその被扶養者になります。

多数該当の場合の特例

1年(直近の12ヵ月)の間に、同一世帯で3ヵ月以上高額療養費が支給されている場合には、4ヵ月目から自己負担限度額がさらに引き下げられます。

多数該当(4ヵ月目以降)の自己負担限度額(70歳未満)
所得区分 自己負担限度額
標準報酬月額83万円以上 140,100円
同53万円~79万円 93,000円
同28万円~50万円 44,400円
同26万円以下 44,400円
低所得者(※) 24,600円

※市区町村民税の非課税者である被保険者と被扶養者
または低所得者の適用を受けることにより生活保護を必要としない被保険者と被扶養者

高額医療資金貸付制度

高額療養費が支給されるまでには3ヵ月ほどかかります。高額療養費が支給されるまでの期間、医療費の支払いが困難など事前に資金を必要とする方には、高額療養費の支給見込額の8割の資金を無利子でお貸しします。
詳しくは、当健康保険組合までご相談ください。

※医療費が高額になりそうな場合は、「マイナ保険証」または「限度額適用認定証」の利用をおすすめします。

手続き

高額医療資金の貸し付けを希望される場合は、下記の書類をご提出ください。

手続きに必要な書類
高額医療資金貸付申込書 用紙記入例
高額療養費支給申請書 用紙記入例
領収書または請求書のコピー(健康保険での療養に要した費用の内訳が記載されているもの)
市区町村民税の非課税者または生活保護法の要保護者は、そのことを証明できる書類

人工透析などを受けるとき

長期にわたって高額な医療費が必要となる特定疾病(人工透析を必要とする慢性腎不全、血友病、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染者を含む))の方については、マイナ保険証を医療機関等の窓口で提示し情報提供に同意された場合、窓口での支払いが自己負担限度額までで済みます。

※マイナンバーカードに保険証利用登録をされていない場合は、健康保険組合に特定疾病療養受療証の交付申請をしてください。

特定疾病 自己負担限度額(※)
人工透析を必要とする慢性腎不全 10,000円
血友病 10,000円
抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
(HIV感染者を含む)
10,000円

※ 診療のある月の標準報酬月額が53万円以上である70歳未満の被保険者、またはその被扶養者については、自己負担限度額は20,000 円となります。

手続き

特定疾病療養受療証の交付を希望される場合は、下記の書類をご提出ください。

手続きに必要な書類
特定疾病療養受療証交付申請書 用紙記入例

医療と介護の自己負担額が高額になったとき(高額介護・高額医療合算療養費)

同一世帯で、1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)にかかった医療と介護の自己負担額の合計額が、自己負担限度額を超えた場合は、超えた額が医療と介護の比率に応じて、健康保険からは「高額介護合算療養費」として、介護保険からは「高額医療合算介護(介護予防)サービス費」として支給されます。
なお、超えた額が500円以下の場合や、医療・介護の自己負担額いずれかが0円である場合は、支給されません。

自己負担限度額

高額介護・高額医療合算療養費の自己負担限度額は、次のとおりになります。

自己負担限度額(毎年8月1日~翌年7月31日の1年間)
所得区分 自己負担限度額
70歳未満の方がいる世帯 70歳以上の方がいる世帯
標準報酬月額83万円以上 212万円 212万円
同53万円~79万円 141万円 141万円
同28万円~50万円 67万円 67万円
同26万円以下 60万円 56万円
低所得者II(※1) 34万円 31万円
低所得者I(※2) 19万円

※1 市区町村民税の非課税者である被保険者と被扶養者

※2 世帯の全員が市区町村民税非課税で所得が一定基準(年金収入80万円以下など)を満たす高齢受給者

  • 自己負担額を合算できる同一世帯とは、健康保険では被保険者とその被扶養者になります。
  • 入院時の食事代や居住費、差額ベッド代などは、算定の対象となる費用に含まれません。
  • 同一世帯に70歳未満の方と70歳以上の方が混在する場合は、自己負担限度額の算定方法が異なります。

手続き

高額介護・高額医療合算療養費の申請をされる場合は、下記の書類をご提出ください。

手続きに必要な書類
高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
※用紙が必要な場合は、健康保険組合にご連絡ください。
カモメ イルカ
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