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立替払いをしたとき
療養費・家族療養費
救急で保険証を携帯せず受診したときや、治療のために装具が必要になったときなどは、かかった医療費の全額を一時立替払いし、あとで健康保険組合に請求することで、療養費(家族療養費)として、払い戻しを受けることができます。
療養費が給付される主なケース
- やむを得ない理由で立替払いをしたとき(緊急で保険証を携帯せず受診したときなど)
- 治療用装具(コルセットなどを購入したとき)
- 四肢のリンパ浮腫治療のために弾性着衣(ストッキングなど)を購入したとき
- 9歳未満の方で小児弱視などの治療用眼鏡やコンタクトレンズを作成したとき
- 医師の指示により、はり・きゅう、あんま・マッサージを受けたとき
- 輸血のための血液を購入したとき
- 国外で医療を受けたとき(海外療養費)
詳しくは「健康保険ガイド」の「立替払いをしたとき」をご覧ください
手続き
療養費(家族療養費)の申請をされる場合は下記の書類をご提出ください。
医療の内容に応じて下記の書類を添付してください。
医療内容 | 添付書類 |
---|---|
やむを得ない理由で医療費を立替払いしたとき 緊急で保険証を携帯せず受診したとき |
領収書、診療報酬明細書(健康保険組合提出用) |
治療用装具(コルセットなど)を購入したとき | 領収書、医師の意見書および装具装着証明書 (靴型装具を申請される場合は、購入された装具の写真も添付) |
四肢のリンパ浮腫治療のために弾性着衣(ストッキングなど)を購入したとき | 領収書、医師の意見書および装具装着証明書 |
9歳未満の方で小児弱視などの治療用眼鏡やコンタクトレンズを作成したとき | 領収書、医師の作成指示書 |
医師の指示により、はり・きゅう、あんま・マッサージを受けたとき | 領収書、医師の同意書(初療月および前回同意日から6ヵ月を超えた場合) |
輸血のための血液を購入したとき | 領収書、輸血証明書 |
国外で医療を受けたとき(海外療養費) | 領収書、領収明細書、診療内容明細書、日本語翻訳書、渡航歴が確認できるパスポートのコピー、海外で受診された方の同意書 |