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高齢受給者(70歳以上)
高齢受給者に該当する時期および高齢受給者証の使用開始時期について
70~75歳未満の方は高齢受給者に該当し、健康保険組合から「高齢受給者証」(健康保険高齢受給者証)が交付されます。これは、医療機関窓口での自己負担割合を示す証明書で、所得の状況などにより、2割または3割負担のいずれかが記載されています。
そのため、高齢受給者が医療機関で受診されるときは、保険証と併せて「高齢受給者証」を提示する必要があります。
該当時期 | 使用開始日 |
---|---|
被保険者及び被扶養者が70歳になったとき | 70歳の誕生日の翌月の1日から (誕生日が1日の方は誕生月から) |
70歳以上の方が被保険者となったとき | 被保険者となった日から |
70歳以上の方が被扶養者として認定されたとき | 認定日から (被扶養者となった日から) |
※高齢受給者証は、高齢受給者に該当する月の前月(資格取得時などは保険証と一緒に)までに、事業所を経由して交付いたします。
高齢受給者の一部負担金
高齢受給者は、医療機関で負担する医療費の割合が所得に応じて異なります。
該当者が70歳 以上の被保険者 |
標準報酬月額(※1)が28万円未満 | 標準報酬月額(※1)が28万円以上 |
---|---|---|
2割 | 3割 |
該当者が70歳 以上の被扶養者 |
被保険者が70歳未満 | 被保険者が70歳以上 | |
---|---|---|---|
被保険者の標準報酬 月額(※1)が28万円未満 |
被保険者の標準報酬 月額(※1)が28万円以上 |
||
2割 | 2割 | 3割 |
※1 標準報酬月額
被保険者が事業主から受ける毎月の給料などの報酬の月額を区切りよい幅で区分したもの
詳しくは「健康保険ガイド」の「保険料の決め方(標準報酬月額・標準賞与額)」をご覧ください
基準収入額の申請
一部負担金が3割の方であっても、該当期間の収入が一定の基準に満たない場合は、基準収入額適用申請を行うことにより2割となります。
申請することにより、該当するかどうかについては、次の図にてご確認ください。
なお、申請の方法などについては、当健康保険組合までお問い合わせください。
※1 該当期間
基準収入額を申請する際の収入確認を行う期間のことです。医療機関を受診する時期によって、収入確認の対象となる期間が異なります。
※2 収入
該当する年のすべての収入が対象になります。ただし、退職金および公租公課の対象とならない収入(障害・遺族にかかる年金・恩給など)は除かれます。
高齢受給者の自己負担限度額
1ヵ月の医療費には、自己負担限度額が定められています。
- 外来…医療機関の窓口で一旦自己負担額を支払い、自己負担限度額を超えた分については、健康保険組合に申請し、後日、高額療養費として払い戻しを受けます。
- 入院…医療機関の窓口での支払いが自己負担限度額までで済みます。
(別途、食事にかかる費用として食事療養標準負担額がかかります)
所得区分 | 自己負担限度額(1ヵ月当たり) | ||
---|---|---|---|
外来(個人単位) | 入院+外来(世帯単位) | ||
現役並み III (標準報酬月額83万円以上) |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 【140,100円】(※4) |
||
現役並み II(※5) (同53万円~79万円) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 【93,000円】(※4) |
||
現役並み I(※5) (同28万円~50万円) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 【44,400円】(※4) |
||
一般所得者 (同26万円以下) |
18,000円 (年間上限:144,000円) |
57,600円 【44,400円】(※4) |
|
低所得者 (住民税非課税) |
II(※2) | 8,000円 | 24,600円 |
I(※3) | 15,000円 |
※1 現役並み所得者は、標準報酬月額28万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割の方です。
※2 低所得者IIは、被保険者が市区町村民税非課税者である場合です。
※3 低所得者Iは、被保険者とその扶養家族全ての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合です。
※4 【 】内は、多数該当(過去1年間に高額療養費の支給を3回以上受けた場合の4回目以降)の限度額です。
注)現役並み所得者に該当する場合は、市区町村民税が非課税であっても現役並み所得者となります。
※5 現役並み I および II に該当される方は、入院・外来で医療機関の窓口負担が自己負担限度額を超える場合、マイナ保険証または限度額適用認定証を提示する必要があります。
医療と介護の自己負担が高額になったとき(高額介護・高額医療合算療養費)
医療と介護の自己負担額の合計額が、自己負担限度額を超えた場合は、超えた額が医療と介護の比率に応じて、健康保険からは「高額介護合算療養費」として、介護保険からは「高額医療合算介護(介護予防)サービス費」として支給されます。
詳しくは「健康保険ガイド」の「医療と介護の自己負担額が高額になったとき(高額介護・高額医療合算療養費)」をご覧ください
療養病床に入院したとき
療養病床に入院した場合は、生活療養にかかる生活療養標準負担額(食費・居住費)を自己負担し、生活療養標準負担額を超えた額は、入院時生活療養費として健康保険組合が負担します。