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入院や転院で移送が必要なとき
移送費・家族移送費
病気やケガの治療のため、または入院や転院しなければならないとき、歩行することが著しく困難であると医師が認めた場合は、移動にかかった費用が移送費(家族移送費)として支給されます。
なお、診療を受けるための通常の通院費用は認められません。
支給される額は、最も経済的な通常の経路および方法により、移送された費用を基準に算定された額(実際にかかった額がその額を超えた場合、差額分は自己負担)です。
支給を受けるには、事前(やむを得ないときは事後)に健康保険組合の承認が必要です。
詳しくは「健康保険ガイド」の「入院や転院で移送が必要なとき」をご覧ください
手続き
移送費(家族移送費)の申請をされる場合は、下記の書類をご提出ください。
移送費支給申請書 | |
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領収書 |