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社会保障・税番号(マイナンバー)制度
マイナンバー制度
社会保障・税番号(マイナンバー)制度とは、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であるということを正確かつスムーズに確認するための制度です。
住民票コードを元に一人ひとりに個人番号(マイナンバー)が割り当てられ、社会保障・税などの行政手続きや災害対策の分野で利用されます。
法人には、1法人1つの法人番号が指定されます。
マイナンバー制度導入の趣旨
- ① 公平・公正な社会の実現
- マイナンバーの活用により、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなります。
不正受給などを防ぎ、公平な給付やきめ細やかなサービスを受けられるようになります。 - ② 国民の利便性の向上
- これまで健康保険や年金などの手続きの際に用意していた添付書類が削減されるなど、行政手続きが簡素化され、国民の負担が軽減されます。
行政機関にある自分の情報を確認したり、様々な行政サービスのお知らせを受け取ることがスムーズにできるようになります。 - ③ 行政の効率化
- マイナンバー導入で複数の機関での情報連携が進み、行政事務が効率化されることにより、国民の行政ニーズにこれまで以上に対応できるようになります。
被災者台帳の作成などにマイナンバーを活用することで、迅速な行政支援が期待できます。
健康保険組合におけるマイナンバーの利用
個人番号利用事務実施者
個人番号利用事務実施者とは、マイナンバーを使って、番号法で定める行政事務を処理することができる国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人などのことです。
健康保険組合は、個人番号利用事務実施者として、番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)などで定められた範囲内でマイナンバーを利用した事務を行います。
マイナンバーの利用
健康保険組合は、保険料の徴収事務や資格確認、被扶養者の認定など、健康保険の各種手続きにおいてマイナンバーを利用しますので、健康保険組合に提出する各種届出書にマイナンバーを記入していただく必要があります。
個人情報の保護について
マイナンバーやマイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)の取り扱いは、個人情報保護法よりも厳格な保護措置が設けられおり、本人の同意があっても法律で定められた範囲外での利用が禁止されています。
健康保険組合では法律やプライバシーポリシーなどを遵守し、適切にマイナンバーの情報を取り扱います。
マイナンバーの取り扱い
- ① 取得
- マイナンバーは、法令で定められた場合以外取得できません。
利用目的をきちんと明示し、取得時の本人確認を厳格に行います。 - ② 利用・提供
- マイナンバーは、利用目的以外の利用・提供はできません。
- ③ 保管・廃棄
- マイナンバーは、必要な場合以外保管できません。
不必要になったら、速やかに廃棄・削除を行います。
特定個人情報保護評価書の公表
「特定個人情報保護評価書」とは、特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体などが、個人のプライバシーなどの権利利益に与える影響を予測したうえで、特定個人情報の漏えいなどを発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
当健康保険組合は、次のとおり特定個人情報保護評価書を公表しています。
※検索条件の評価実施機関名に「大阪港湾健康保険組合」とご入力ください。