被扶養者確認
当健康保険組合では保険給付適正化を目的に、被扶養者となっている方が現在もその状況にあるかを確認するため、定期的に被扶養者資格の再確認を行っています。確認の対象となる方には勤務先経由で連絡いたしますので、必要書類のコピーを必ず期日までにご提出ください。
なお、期日までに書類の提出がない場合は、扶養している事実が確認できなかったものとみなし、当健康保険組合が定めた日をもって被扶養者の資格を取り消しさせていただきます。
対象者・提出書類
対象者 | 提出書類 |
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学生の方 |
「学生証」または「在学証明書」(学年または卒業予定日の確認できるもの)
※定時制在学の方は日中の状況確認のため、「学生証」等と「扶養現況届(検認用)」を提出してください
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前年度まで学生で 現在は無職無収入の方 |
「扶養現況届(検認用)」(日中の状況確認のため) |
無職無収入の方 | 「所得証明書」(前年の所得に対する証明) |
パート・アルバイトを されている方 |
前年度の「源泉徴収票」または 直近3ヵ月の「給与明細」 |
自営業の方 | 「確定申告書」の控えおよび「収支内訳書」または「損益計算書」(税務署の受理印のあるもの) |
年金受給者の方 | 「年金振込通知書」または「年金裁定通知書」(直近のもの) |
別居されている方 |
上記の状況に応じた書類、「扶養現況届(検認用)」および「仕送り証明書(振込明細など)」
※仕送り証明書は、別居理由が会社都合(単身赴任等)の場合は提出不要
※手渡しによる仕送りは認められません(金額や送金の事実を確認できないため)
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※状況により他の証明書類や医師の診断書などの提出をお願いすることもあります。
※民生委員による無職無収入の証明は不可です。
共働き世帯の収入の確認について
就労などにより、ご自身で健康保険に加入している配偶者がおられる方で、当健康保険組合が配偶者以外の方(子どもなど)を扶養認定している場合は、夫婦お二人の収入を比較し、主たる生計者がどちらなのかを確認させていただきますので、被保険者と配偶者2人分の前年度の源泉徴収票をご提出ください。
※自営業の方は、税務署の受理印がある確定申告書をご提出ください。
被扶養者資格の取り消し・収入の変更などについて
- 就職等の理由で被扶養者に該当しなくなった方や、収入が被扶養者として認定できる範囲を超えた方、日本国内に住所を有しない方、当健康保険組合が被扶養者の認定基準から外れると判断した方などについては、被扶養者の資格を取り消しさせていただきますので、保険証を添付のうえ「被扶養者(新規・異動)届」を勤務先経由で、速やかにご提出ください。
- 被扶養者確認該当者以外の扶養認定を受けている方で、新たに年金受給を開始された方、年金受給額に変更が生じた方、パート・アルバイトの収入額に変更が生じた方などは、金額の確認ができる証明書類のコピーをご提出ください。なお、収入が被扶養者として認定できる範囲を超えた場合は、被扶養者の資格を喪失いたしますので、保険証を添付のうえ「被扶養者(新規・異動)届」を勤務先経由で、速やかにご提出ください。