算定基礎届
被保険者が実際に受ける報酬と標準報酬月額の間に大きな差が出ないように、毎年1回、標準報酬月額の見直しを行います。これを「定時決定」といい、定時決定を行うために事業主は、算定基礎届(被保険者報酬月額算定基礎届)を健康保険組合に提出する必要があります。
定時決定については「健康保険ガイド」の「標準報酬月額を決める時期」をご覧ください
提出書類
紙により届出を行うとき
- 算定基礎届
電子媒体により届出を行うとき
- 電子媒体届書総括票
- 届出データを入れた電子媒体(CD・DVD・FD)
KOSMO Communication Webにより届出を行うとき
- 電子媒体届書総括票
- 届出データ
マイナポータルにより届出を行うとき
- CSV形式届書総括票
- 届出データ
※社会保険労務士が提出代行されるときは、「提出代行に関する証明書」も併せてご提出ください。
※厚生年金保険分は健康保険組合を経由せず、日本年金機構へ直接ご提出ください。
提出日
毎年7月1日~ 7月10日(または指定された提出日)
対象者
7月1日現在の全ての被保険者が対象となりますが、以下の①~④のいずれかに該当する方は算定基礎届の提出が不要です。
- 6月1日以降に資格取得された方
- 6月30日以前に退職された方
- 7月改定の月額変更届を提出される方
- 8月または9月改定の月額変更を予定されている方
届出方法
紙により届出を行うとき
紙により届出を行う事業所には、健康保険組合から「算定基礎届」を送付しますので、ご記入のうえご提出ください。
- 「算定基礎届」には、作成時点における事業所の被保険者全員の基本情報を印字していますが、作成日の関係上、印字されていない被保険者がいる場合があります。対象者が印字されていない場合は、余白に追加してご記入ください。
- 届出への事業主印および訂正印は不要です。記入内容を訂正する場合は、訂正箇所を二重線で消して正しい内容をご記入ください。
電子媒体により届出を行うとき
次の要領で作成したデータを電子媒体(CD・DVD・FD)に入れ、「電子媒体届書総括票」を添付してご提出ください。
- 日本年金機構が提供する「届書作成プログラム」により「届出データ」を作成してください。
- 届書作成プログラムを使用せず独自で作成する場合は、日本年金機構が提供する仕様チェックプログラムでチェックを行ってください。
KOSMO Communication Webにより届出を行うとき
当組合が提供している「KOSMO Communication Web」をご利用の事業所は、Web上で申請が可能です。
次の要領で作成したデータを送信してください。
- 日本年金機構が提供する「届書作成プログラム」により「届出データ」を作成してください。
- 届書作成プログラムを使用せず独自で作成する場合は、日本年金機構が提供する仕様チェックプログラムでチェックを行ってください。
マイナポータルにより届出を行うとき
次の要領で作成したデータを「人事・給与システム」を利用してマイナポータルへ送信してください。
- 届出には、「GビズID」の取得およびマイナポータルの申請に対応した「人事・給与システム」が必要です。ご利用の人事・給与システムにより仕様や操作方法が異なりますので、詳細につきましてはシステム業者にお問い合わせください。
- 日本年金機構が提供する「届出作成プログラム」により「届出データ」と「CSV形式届書総括票」を作成してください。
- 「CSV形式届書総括票」をPDFに変換してください。
- 日本年金機構ホームページ:
- http://www.nenkin.go.jp/
- 日本年金機構電子申請・磁気媒体申請照会窓口:
- 0570-007-123
注意事項など
- 従前と従後の標準報酬月額に2等級以上の差が生じても月額変更の対象とならない方は、その理由を算定基礎届の備考欄から選択してください。
- ①7月改定の月額変更届を提出される方 ②8月または9月改定の月額変更を予定されている方 は、算定基礎届の報酬月額欄を空欄としたうえで、備考欄の「月額変更予定」を選択してください。
※電子媒体による申請の場合は、上記①および②の対象者を除いて作成してください。
※上記②の方について、月額変更の要件に該当しないことが判明した場合は、速やかに算定基礎届をご提出ください。
- 算定基礎届については、4月・5月・6月の3ヵ月間のうち支払基礎日数が17日未満の月がある場合は、その月を除いて計算し、その理由を備考欄から選択してください。
- 「短時間就労者(パートタイマー)」 については、4月・5月・6月の3ヵ月間のうち支払基礎日数がいずれも17日未満の場合は、支払基礎日数が15日以上17日未満の月の報酬の平均により決定を行い、支払基礎日数が全て15日未満の場合は従前の標準報酬月額で決定を行います。算定基礎届の作成にあたっては、備考欄の「パート」を選択してください。
※「短時間就労者(パートタイマー)」とは、パートなど週の所定労働時間と月の所定労働時間が常時勤務者の4分の3以上の方です。
- 「短時間労働者」 については、4月・5月・6月の3ヵ月間のうち支払基礎日数が11日以上の月の報酬の平均により決定を行います。算定基礎届の作成にあたっては、備考欄の「短時間労働者(特定適用事業所等)」を選択してください。
- ※ 「短時間労働者」とは、「短時間就労者(パートタイマー)」に該当しない方のうち、次の①~⑤の要件すべてに該当し、かつ、事前に届出をされている方です。
- 週の所定労働時間が20時間以上である
- 雇用期間が2ヵ月以上見込まれる
- 賃金の月額が8.8万円以上である
- 学生ではない
- 国・地方公共団体の事業所または被保険者が常時51人以上の企業(51人未満であって短時間適用拡大該当の申出をした企業を含む)に勤めている
- ※「年収の壁・支援強化パッケージ」に基づき、社会保険が適用されていなかった労働者が新たに適用となった場合に支給される「社会保険適用促進手当」については、本人負担分の社会保険料相当額を上限として、最大2年間、標準報酬月額・標準賞与額の算定対象としないことが認められています。
詳しくは、「社会保険適用促進手当に関するQ&A」をご覧ください。
- ※ 「短時間労働者」とは、「短時間就労者(パートタイマー)」に該当しない方のうち、次の①~⑤の要件すべてに該当し、かつ、事前に届出をされている方です。
- 7月改定の月額変更届については、4月・5月・6月の継続した3ヵ月間、いずれの月も支払基礎日数が17日以上(「短時間労働者」の場合は11日以上)必要となります。
- 労働の対償として現物で支給するものがある場合は、こちらをご覧ください。
- 当年の4月・5月・6月の3ヵ月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額と、前年の7月から当年6月までの間に受けた報酬の月平均額(いずれも支払基礎日数が17日未満の月を除く)から算出した標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じ、この差が業務の性質上例年発生する事が見込まれる場合は、届出をしていただくことで実態に合った標準報酬月額にすることができます。
届出に必要な書類や記載方法などの詳細については、事業所管轄の年金事務所までお問い合わせください。 - 届出記入の際は、健康保険の事業所記号や被保険者番号、厚生年金の事業所整理記号番号や被保険者整理番号などお間違えのないようご注意ください。