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健康保険法等の一部改正について

2022.10.03
令和4年10月1日より、下記のとおり健康保険法等の一部が改正されました。

1.育児休業等期間中の保険料免除要件の見直し
 育児休業等期間中の月額保険料免除要件が改正され、「同月内に14日以上の育児休業等取  
 得した場合」も免除の対象となりました。
 また、賞与に係る保険料については、「月末時点で育児休業等を取得し、かつ、その期間 
 連続して1ヵ月(暦日)を超える場合」が免除の対象となります。
 詳しくはポスターをご確認ください。
 
 ※改正に伴い、申請書等の様式を変更いたしましたので、「各種届出・申請用紙一覧」
  より新しい申請書等をダウンロードしてご利用ください。

2.短時間労働者に対する社会保険の適用要件の拡大
 短時間労働者に対する社会保険適用要件の一部が変更となりました。

 詳しくは下記をご参照ください。
 https://www.o-kouwankenpo.com/guide/guide03.html#heading01

3.後期高齢者医療における窓口負担割合の変更
 後期高齢者医療の被保険者のうち、一定以上所得者の医療機関等での窓口負担割合が、
 「1割」から「2割」へ変更となりました。
 
 詳しくは下記をご参照ください。
 https://www.o-kouwankenpo.com/guide/guide09.html#heading02
カモメ イルカ
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