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特定健診結果の保険者間提供について

2021.10.20
オンライン資格確認等システムを活用し、現保険者(現在加入している健康保険組合等)が、旧保険者(以前加入していた健康保険組合等)に対して「加入者の特定健診結果」の提供を求めることが可能となりました。
これにより、加入する健康保険が変わっても、過去の健診結果を活用して継続的に適切な健診を実施できるようになります。

もし、現保険者が旧保険者に対して特定健診結果の提供依頼を行うことを希望されない場合は「不同意申請書」を現保険者へご提出ください。不同意申請書は、転職等により保険者が変更する度に提出が必要です。

当組合へ申請される場合は、当組合専用の「不同意申請書」をダウンロードしてご利用ください。
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