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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う月額変更の特例措置の延長並びに特例措置の終了について

2023.01.06
 令和2年4月から令和4年7月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により報酬が急減した場合、特例により標準報酬月額を翌月から改定できる取扱いをしていたところですが、今般、令和4年8月から令和4年12月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により報酬が急減した方についても、同様の特例措置が講じられることとなりましたので、お知らせいたします。
また、特例改定は令和4年12月を急減月とする申請をもって終了することとなりましたので、
併せてお知らせいたします。
 詳細につきましては、リーフレットをご確認ください。
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