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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う月額変更の特例措置の延長等について

2020.10.15
 令和2年4月から7月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により報酬が急減した場合、特例により標準報酬月額を翌月から改定できる取扱いをしていたところですが、今般、令和2年8月から12月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により報酬が急減した方や、4月または5月に休業により報酬が急減して特例改定を受けた方についても、特例措置が講じられることとなりました。
詳しくはリーフレットをご確認ください。
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