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けんぽQ&A
保険証・保険料に関するQ&A
- Q1:保険証に自筆で記載した住所が変更になったのですが、どうすればよいですか?
- A保険証に記載した住所が変更になったときは、ご自身で保険証の住所を訂正し、健康保険組合にも勤務先を経由して「住所変更届」 を届出してください。
任意継続の方は、健康保険組合に直接届出してください。 - Q2:夫婦共働きでそれぞれが被保険者の場合は、子どもなどはどちらの被扶養者になりますか?
- A原則として、年間収入の多い方の被扶養者となります。年収が同程度の場合は、主として生計を維持する方の被扶養者となります。
- Q3:被扶養者が減ると健康保険料は減額されるのですか?
- A健康保険組合の保険料は、被扶養者の人数に関係なく被保険者の標準報酬月額によって決定しますので、被扶養者の増減によって保険料が変更されることはありません。
- Q4:月の途中で退職し任意継続の申請をしましたが、この月の保険料はどうなるのですか?
- A退職されたときは退職日の翌日が資格喪失日となり、資格喪失日の属する月の保険料は勤務先で徴収されません。任意継続被保険者として個人で健康保険組合に保険料を納めることとなります。
- Q5:保険料はいつ決まるのですか?
- A保険料計算の基礎となる標準報酬月額は、次のいずれかの時期に決定されます。
① 入社して資格を取得したとき
② 毎年1回の定時決定
③ 給料が大幅に変わったときの随時改定 - Q6:昇(降)給で給料が大幅に変わった場合、保険料額は変更されますか?
- A昇(降)給など固定的賃金の変動により、給料が大幅に変わったときは、事業主からの届出により保険料が改定されます。
- Q7:産前産後休業中や育児休業中も保険料は納めないといけないのですか?
- A事業主・被保険者ともに保険料は免除されます。ただし、自動的に免除されるわけではありませんので、勤務先を経由して「産前産後休業取得者申出書 」または「育児休業等取得者申出書 」を届出してください。
- Q8:40歳になって介護保険の被保険者になると、何か届出が必要ですか?
- A健康保険組合は資格取得届などにより生年月日を把握していますので、届出は必要ありません。ただし、適用除外に該当するときや該当しなくなったときは届出が必要になります。
保険給付に関するQ&A
- Q1:病院に行きましたが、保険証が手元になかったため全額(10割)支払いました。
払い戻しを受けることはできますか? - A健康保険の加入手続き中で保険証が届いていなかった場合など、やむを得ない理由があるときは、申請により一部負担割合に応じた自己負担相当額を差し引いた額が療養費として払い戻されます。
- Q2:海外で医療機関にかかったときは、どうすればよいのですか?
- A海外には健康保険を扱う医療機関がありませんので、かかった費用を一旦立替払いしたあとで、健康保険から払い戻しを受けることになります。その際、診療内容明細書と領収明細書などが必要となります。
※日本国内の医療機関などで、同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額(実際に海外で支払った額の方が低いときはその額)から、自己負担相当額を差し引いた額が支給されます。
- Q3:病気やケガで仕事を休んだ場合、健康保険から給付はありますか?
- A療養のために仕事を休んでいるなど、支給条件を満たしているときは、傷病手当金を受けることができます。被保険者のみが対象となります。
- Q4:仕事中にケガをしましたが、健康保険は使えますか?
- A仕事中や通勤途中のケガなどは、労災保険の給付対象となりますので、健康保険を使用することができません。勤務先に届出し、労災保険の手続きを行ってください。
- Q5:自動車事故にあった場合は、健康保険は使えますか?
- A病気やケガの原因が自動車事故など第三者の行為によるものでも、健康保険を使って治療することができます。その場合、速やかに健康保険組合に連絡をいただき、「第三者行為による負傷届」の届出をお願いします。
- Q6:歯の治療は、全て健康保険でできますか?
- A通常必要な歯科治療には健康保険が適用されますが、高度な技術を伴う治療や、審美目的の場合などは自費診療になります。治療法や材料、費用などについてあらかじめ 歯科医によく確認し、納得して治療を受けることが大切です。